2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号
私が言いたいのは、供述調書じゃなくても、捜査報告書とか実況見分調書とか、供述調書というふうに書面の標目がなっていなくても、供述を内容とする記載がある書面というのがよくあります。こういうものについても、作成者だけではなくて供述者の氏名を一覧表に書くべきだと思いますが、なぜ書かないのでしょうか。
私が言いたいのは、供述調書じゃなくても、捜査報告書とか実況見分調書とか、供述調書というふうに書面の標目がなっていなくても、供述を内容とする記載がある書面というのがよくあります。こういうものについても、作成者だけではなくて供述者の氏名を一覧表に書くべきだと思いますが、なぜ書かないのでしょうか。
また、それから一番大きいのは、やはり証拠を、裁判の始まる前に私たちが実況見分調書を見ることができるというのは非常に大きかったんじゃないかなと思います。何が起きているのかということで、被害者が知りたいのは真実であって偽物のことではないので、そこに関しては裁判員と一緒なのかなと思っています。
○仁比聡平君 提出をしなかったどころか、うその実況見分調書を捜査機関は作っています。色であるということを聞き込んでいるにもかかわらず、それは寸法四、型Bという、そういう実況見分調書を作っているでしょう。局長、違いますか。
もう一件、札幌刑務所において、受刑者に暴行を加え、その事実を隠蔽するためにうその実況見分調書を作成したとして書類送検された。 何か言葉に出して言うのも残念至極といいますか、矯正は一体何やっているんだと。この当委員会でも、昔、名古屋の事件で人が亡くなったということがあって、行刑運営上の問題があらわになったわけであって、それを受けて行刑改革会議がつくられたんじゃないんですか。
しかしながら、裁判員裁判において、そういう法律の専門家でない裁判員が参加する審理の中で分かりやすい、検察官の分かりやすい立証に資するように警察としても捜査の過程でいろんな工夫はしなければならないだろうということで、平成十九年の八月に犯罪捜査規範を改正をいたしまして、調書の作り方とか、あるいは実況見分調書の作り方とか等々、工夫をするようにということは定めております。
その遺族の皆様方の御心痛、察するに余りあるものがございまして、先生が切々とお話をされましたように、結局不起訴になっておって、後から実況見分調書を見る。これは、余りにも、余りにもという気がします、私の率直な思いは。
そして、今委員が特に御指摘になりました実況見分調書でありますけれども、実況見分調書につきましては、いわば客観性の高い証拠ということになるわけでありますが、被害者に対する説明の際に、必要に応じて実況見分調書をお示しする場合もあるというように承知しております。
○細川委員 被害者に説明する場合に、実況見分調書も示す場合もあるということでありますけれども、しかし現実は、私が聞いた限りでは、まず見せてもらえないというふうに聞いております。 刑事訴訟法四十七条の後半では、「但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」
しかし、法廷でのやりとりや証人尋問は聞くことができても、目撃者や被告人の捜査官に対する供述調書はその全文を朗読されることもありませんし、実況見分調書や現場写真も傍聴席には回ってきませんから、傍聴しただけではその詳細を知ることができませんでした。 そこで、裁判所に公判記録の閲覧をお願いしたのであります。
御指摘ありましたように、犯罪捜査規範第百四条第二項ですが、「実況見分は、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行い、その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。」と規定しております。 御指摘の被害者でございますが、これはこの同項に規定しております「その他関係者」に該当いたします。
これを後日、加害者と一緒に所轄の大阪府警西警察署に出向きまして事故を届けたようでございますが、実況見分調書、見取図作成に際して、被害者が現場検証への立会いを求めたんですけれども、担当の巡査から立会いを拒否されたということであります。
それで、そういった、また、開示されたこういった検視結果でありますとか実況見分調書とか、そういった資料を基に、遺族の方は独自で元東京都の監察医務院長上野医学博士に依頼して、もう一回見てほしい、監察医の立場でと言ったら、その上野先生の結果は、本件は単純内因性クモ膜下出血ではなく、歩行中にスクーターなどの単車と接触して路上に転倒した外傷性クモ膜下出血と考えられる、精査が必要であるというふうに言われている。
それは、実況見分調書、検視調書、鑑定書の三点が情報公開によって認められて公開されたわけでございます。これによりますと、先ほどの質疑でもありましたように、このページの後段にございますが、元東京都監察医務院長の見解でございますが、歩行中にスクーター等の単車と接触して路上に転倒した外傷性クモ膜下出血と考えられる、よって精査の必要があると判断を示しているわけでございます。
その中で、これは交通事故かもしれないということは、すなわちその他の要因、後で六月の三日付けで実況見分調書というのがあるんですが、その実況見分調書によると、その女性のスカート裏面のファスナーのほつれだとか、あるいは直径十四センチの血痕だとか、左の足の側面に六センチの泥が付いたりとか、そして二日、その前の二日に、検視調書というのがありまして、左右両足に六センチ、四センチ大の擦過傷があるとか、長さ四センチ
○政府参考人(大林宏君) 先ほど御説明しましたように、実況見分調書等の客観的証拠につきましては民事訴訟の提起前であっても弾力的に開示する運用を行っているところであり、これらの証拠を見ることで民事訴訟を提起するか否かの検討をしていただけるものと考えております。
他方、犯罪被害者の保護の必要性にかんがみ、平成十二年の法務省刑事局長通知により、当該証拠が代替性に乏しく、その証拠なくしては立証が困難であるという事情が認められる実況見分調書等の客観的証拠については、被害者等から開示の求めがある場合であって、損害賠償請求権等の権利を行使するため必要があるときは、相当と認められる範囲で開示することといたしました。
交通事故被害者の方にお話を聞く機会がありましたけれども、真実を明らかにしたいということで民事訴訟を提起しようと思っても、当時の状況が分からない、加害者や関係者が当時どういう証言していたかも分からない、それから目撃者探しも非常に困難だと、いろんな苦労があるわけで、実況見分調書とか供述調書、目撃者情報など、この開示を積極的に行うべきだと思うんですけれども、この点、刑事局長いかがでしょうか。
○井上哲士君 大部分が開示されているということでありますけれども、実況見分調書とか死体検案書などについて出てこない場合がまだまだあるということが言われております。
○政府参考人(大林宏君) 実況見分調書等の客観的な証拠につきましては、平成十二年の刑事局長通知に基づき、弾力的な運用が行われているところでございます。 今の御指摘は、民事訴訟を起こす前での閲覧の問題でございますが、できれば客観的証拠についてまずは、これは相当程度開示をいたしておりますので、これをまずごらんいただいて民事訴訟を起こすかどうかの判断をしていただければというふうに考えております。
○南野国務大臣 そのお答えをする前に、実況見分調書というのはこういうもので、中身をどう書くかということはもう理解しておるわけでございます。 今のお答えでございますけれども、いろいろな案件につきましては、プライバシーの問題もあり、どういうことについてはすべてが開示されるのかどうかというのは、その事案事案によるものだろうと思います。
○津川委員 だから、実況見分調書は見ることができるんですけれども、それ以外の、加害者、被害者、あるいは加害者とか目撃者の方々の供述調書は見ることができないんです。あるいは、これが不起訴になった場合には、目撃者がいたかどうかすら被害者の方々は知ることができないわけです。
○南野国務大臣 実況見分調書でございます。
それから、犯行の態様やその被害者の死因、あるいは争点でない事項については、実況見分調書とか鑑定書あるいは供述調書等の検察官請求の書証を取り調べるということによってそれを賄うと、こういうようなイメージになるわけでございます。
ただいま、今、捜査報告書の話が例示で出されましたけれども、これでいいますと、表題はそうなっているといたしましても、その内容が、捜査官が犯行現場の状況を見分した結果が記載されているということになれば、これは実質的には実況見分調書と言えるような内容になるわけでございますので、そういうような場合には、そこで、三号で、三百二十一条三項に規定する書面と言っているわけでございますが、これに該当をしていくと、こういう
例えば、犯行現場の実況見分調書を作成しようという場合、日本の場合は詳細な図面を作成し、様々な測定、よく交通事故が起きても何か一生懸命、距離をメーターで、巻尺で測っているというような場面を見ることがあるわけですけれども、そのような詳細な図面を作成し、様々な測定などを行うわけです。
○辻委員 この裁判員制度が、この法律の予定している一年間の件数というのは約三千件ぐらいであろうというふうにお聞きしたように思いますが、違うのであればそれは正していただいていいんですけれども、三千件のうち、例えば、そういう証拠の標目をつくって、鑑定書、実況見分調書というふうに表題だけを書いていればそのまま別に特に問題にならない事件の方が多いんじゃないかと思うわけですよ。
○政府参考人(人見信男君) 捜査でございませんので実況見分調書等を作ることは予定しておりませんが、こういうIT化時代でございますので、デジタルカメラ等を駆使しまして証拠化しようと、こう考えております。
○魚住裕一郎君 そうしますと、張ってある場所、車両全体俯瞰図みたいな実況見分調書に近いようなものを作っておくということでしょうか。
自分で証拠を集めて、一審判決までに十年が掛かったという例もあるんですけれども、実況見分調書が開示されても、写真が、現場の写真が二枚しか撮られていない、こういうずさんな例があるんですけれども、先ほど来の御答弁聞いていますと、こういうずさんな初動捜査というのは許されないのではないでしょうか。
裁判になれば裁判所を通じて出すよと、これは繰り返しおっしゃるんですけれども、裁判にするための、できるかどうかを判断するための段階ですから、裁判所を通じてというのはもう当然のことですけれども、そうじゃなくて、今おっしゃった幾つか、実況見分調書とかそういうものに加えて、供述調書とかそういうものを是非公表、公表というのは一般にではないですよ、必要とする人に公表していただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか
○政府参考人(樋渡利秋君) その時々の必要性によっていろいろあるのでありましょうが、例といたしましては、例えば実況見分調書、鑑定調書、思い付くところでどういうものがありますか、写真撮影報告書、信号機のサイクル表、あるいは診断書、死体検案書などが考えられます。
○樋渡政府参考人 御遺族の方から、平成十五年一月に、実況見分調書を全部開示するよう地検の方に上申書を提出されているということでございますが、個別具体的な事案における不起訴記録の開示の問題でございまして、当該事件の記録を保管する検察官の判断にかかわる事柄でありますが、あくまでも一般論として申し上げますと、不起訴記録につきましては、関係者のプライバシーを保護するとともに、将来の事件を含め、捜査、公判に対
しかしながら、この事件につきましては、徳島地検からの報告によりますと、検察官から御遺族に対しましては、本件不起訴処分に至るまでの間、適宜適切に対応しますとともに、本件不起訴処分に際しましては嫌疑不十分による不起訴である旨説明し、さらに、その後、御遺族からの求めに応じて、不起訴記録中、実況見分調書等の一部の証拠を開示しているというふうに承っております。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 裁判官としましては、交通事故による損害賠償請求訴訟においても、当事者が提出した証拠に基づいて事実認定をするということは変わりがないわけでございますが、その際、当事者が実況見分調書などの交通事故に関する刑事裁判の関係書類、こういったものを証拠として提出をして、それを事実認定の基礎にするという場合は当然あり得るということでございます。